外為法、22年振りの大幅改正に伴い、「輸出者等遵守基準」が業務として輸出等を行う全ての輸出者に義務つけられました。(平成22年4月1日施行)
全ての輸出貨物は、通関申告を行う際に予め安全保障輸出管理の「該非判定」が適正に行われていなければなりません。
「CP&RMセンター」は、外為法大幅改正に伴う輸出者等遵守基準への対応のために、全ての輸出者等を対象に支援業務を行う専門機関です。
それぞれの専門技術分野ごとの「技術士」が、あらゆる種類の輸出貨物について、設計資料、性能仕様書、実測データ等に基づく「該非判定書」を作成致します。 世界の市場で"made in Japan"のブランドを標榜できるのは、正しい該非判定書を携えた商品だけです。
モノ作りニッポンを海外展開、全ての提供技術(Technology)とソフトウエアについても「外為令」の該非判定が必須です。
中古の工作機械、加工設備や、自作の研究設備等を輸出する際にも、「非該当証明書」を発行致します。中国等への工場移転等の場面では、全ての工場設備一式について、安全保障輸出管理の「該非判定書」作成業務を受託いたします。 (電話:03−5731−2382 CP&RMセンター事務局)


